遺言・相続・終活から起業までサポート てるてる行政書士事務所「行政書士小川恵一」のホームページにようこそ!
弊事務所は、専門知識に裏付けされたうえで、敷居の低い、話しやすくて、安心してご相談頂ける事務所を目指しています。遺言・相続・終活・起業にお悩みや不安がありましたら、少しのことでもお気軽に初回無料相談(お電話・メール)をご利用ください。
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成出来るのが一番の特徴ですが、法律で定められた方式に従って作成しなければならず、せっかく書いた遺言書が無効となりかねない場合があります。
弊事務所では、書かれた遺言書の添削をして、せっかく書かれた遺言書が無効になる事を予防するなど、遺言者の意思が最大限反映されるようにサポートを致します。
弊事務所で、遺言書作成にあたり専門家が係わることで、遺言の様式不備による無効となる事を防ぎ、原本が公証役場で保管され紛失の恐れがなく、病気などで自筆証書遺言を作成することが出来ない場合でも作成が可能な、遺言公正証書の作成をお勧めしています。
遺言者様のご要望をお聞きし、遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集、原案作成から、公証人との打ち合わせ、証人の引受・手配、公証役場での立会などのサポートを致します。
郵便貯金の相続手続きに必要な、面倒な戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、郵便貯金の解約・名義変更の手続き・送金手続きを、代表相続人様の代理人として行います。
ご相談、手続きの打合せ、書類の押印など、ご要望により相続人代表者様のご自宅にうかがいますので、ご高齢であったり、体調に不安があっても、ご心配はいりません。
弊事務所では、ご遺族の負担軽減を目指しながら、遺産整理手続きに必要な、面倒な戸籍調査による相続人確定、関係書類の調査収集、遺産分割協議書の作成、
遺産分割協議日での内容説明、各種名義変更など、必要に応じて各専門家と連携共同して、無駄なく進めてゆきます。
ご自分で相続手続きを進めようと思い、途中まで書類をそろえた方、少額の遺産の場合、特定の相続財産のみの相続手続でも、まずは、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地のある市町村役場に請求することになりますが、死亡された方の除籍簿謄本などを、子供の頃から死亡するまでの全部を取得するとなると、結婚や転籍のほか、戸籍制度の改製などもあり、大変な手間と時間がかかることがあります。
弊事務所では、相続手続きに必要な書類を作成するために、被相続人の原則出生から死亡までの戸籍・除籍簿謄本、最終の住所地を特定するための戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本などを、日本全国の市町村役場から集めます。
相続手続きには、被相続人の出席から死亡までの戸(除)籍謄本、そして相続人全員の戸籍を収集する必要があります。
更に、各種相続財産の名義変更をするには、相続人全員が話し合いをし、その結果を遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人全員が署名押印する必要があります。
弊事務所では、相続人間で協議が整っている方を対象に、誰が相続人かを確認し、その結果を相続関係説明図に表し、相続人全員の合意結果に基づく、遺産分割協議書などの書類作成までを致します。不動産の名義変更については、ご要望により連携の司法書士をご案内致します。
自分が若く元気な内は、身の回りも含めて第三者のサポートは不要ですが、年齢とともに身体の故障や病気等により、少しづつ行動能力が減少してゆくのが通常です。
高齢者の一人暮らし方の不安を解消するため、ちょっとした日常の財産管理を第三者に委任したり、自分で自分の事を十分に認識できなくなった時に備えての成年後見制度利用、ご自身で延命治療を望まなかったり、お世話になった方に遺産を遺贈、葬儀の手配等、一連の流れをトータルにサポート致します。
日常生活で、自分が何処から来たなんて考えることは少ないでしょうし、家系図なんて不要だとも思います。
しかしながら、妻にしてみたら、夫の家系は、出来れば夫の生前から知っておいた方が無難だといます。
なぜなら、夫の親族との付き合い、墓地の管理など、夫から話を聞くことも大切ですが、ご主人に委任状を書いて頂き、法律で許された範囲内で戸籍謄本を取得するなどして、親族関係を確認しておくことは、重要な事だと思います。
弊事務所では、起業される方をサポートするために、合同会社・株式会社設立のほか、建設業許可などの各種許認可申請のサポートをしています。
NPO法人設立 医療法人設立 一般社団法人設立
一般酒類小売業免許 ほか
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